国民健康保険 リンク集
国民健康保険(こくみんけんこうほけん)は、日本の国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して、医療の給付又は医療費等の支給をする社会保険である。主に地方公共団体が運営し、被用者(民間のサラリーマン)の健康保険や公務員等の共済組合などとともに、日本における医療保険制度の根幹をなすものである。略称は国保(こくほ)と言われ、被用者保険は社保(しゃほ)と呼ばれる。
埼玉県旧越ヶ谷町(現越谷市)が1935年に発足させた一般住民を対象とした日本初の健康保険制度「越ヶ谷順正会」は1938年の国民健康保険法(旧法)施行よりも3年早く発足している。このため越谷市は「越ヶ谷順正会」を「国民健康保険の発祥」と称しており、国民健康保険法施行10周年を記念して、1948年には「越ヶ谷順正会」を顕彰する「相扶共済の碑」が現在の市役所敷地内に立てられている。
制定された1938年当時は、農山漁村の住民を対象としていた。官庁や企業に組織化されていない国民が対象となったのは1958年であり、1961年には国民すべてが公的医療保険に加入する国民皆保険体制が整えられた。
被用者(民間のサラリーマン)や一般の公務員、75歳以上の後期高齢者医療等以外の地域住民を対象とし、その加入者から徴収した国民健康保険料(又は国民健康保険税)と国庫負担金等の収入によって、保険加入者が疾病、負傷、出産又は死亡したときに、保険給付を行う事業主のことを保険者という。
保険者の種類 [編集]
* 市町村(特別区を含む)
* 同種の業種、又は事務所に従事する者を組合員とする国民健康保険組合
o 国民健康保険組合を設立するためには、当該都道府県知事の認可が必要である。しかし、市町村国保を原則とする立場から厚生労働省は1959年以降、原則として新規設立を認めていないが、特例として認可されることもある。
・1970年に建設従事者対象の39組合。 建設産業従事者を対象にした国保組合が新設認可された。これは、1970年に、財政難を理由にした日雇健保の一人親方擬制適用廃止の救済策として、建設系労働組合による要望を汲んだものである。のちに厚生省の役人に「カラスの鳴かない日はあっても、建設職人の地下タビが赤じゅうたんを踏まない日はなかった」といわせたほど粘りつよい闘争の上に実現したと語り継がれている。 ・1972年の新設認可は沖縄本土返還に伴う沖縄県医師国保組合の1件。 ・1978年に全国歯科医師国民健康保険組合
昭和59年ごろ大阪弁護士会から弁護士向けの組合設立の動きが出たが、旧厚生省は国保の一元化を目指していたため許可がでなかった模様。
また、財政難に苦しむ市町村国保からは、国保組合の存在および国保組合に対する税金投入に対して批判の声が上がっている。 ・市町村国保の収納率はほぼ9割を切っており、滞納分についてはきちんと支払う被保険者が負担することになっているため、保険料は滞納分を見越して設定されているといわれている。また、それでも不足の場合は、一般会計からの繰り入れで補填されることになっている。 ・市町村国保の滞納による差押は、他の地方税と比較するとあまり行われないとされている。
・国保組合では組合によっても異なるが、滞納者は早期に脱会させられ、自動的に市町村国保に移ることになっている。市町村と異なり原則として減免制度や延納・分納制度もないため、保険料の滞納は即脱会につながる。よって、国保組合は99%以上と常に高い収納率を誇っているとされる。
・市町村国保と社会保険や国保組合とではそれぞれ加入者の人口構成、所得、給付額が異なり、とりわけ市町村国保の高齢化とそれに伴う保険給付の増大が多くことに加えて、低所得者も多い。そのため公費投入率も多い傾向にある。
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o 同様の業種に従事する者を対象とするため、保健事業により職業病・労災の発見には有利な面もある。(建築土木業におけるアスベストによる悪性中皮種など)
o 2009年12月21日、東京都の全国建設工事業国民健康保険組合(建設国保)が資格のない人たちを偽装加入させている事実が判明し、TBSで報道された。この組合の運営には年間220億円以上の税金が使われている。加入者数に応じて国から支給される補助金が目当てで、全国規模で行われている可能性が疑われているとのこと。この背景には、加入者が増えるほど組合運営が安定するため、厳しいノルマを課される加入者拡大運動にも一端があるとされる。
・国保組合のうち37組合(平成19年現在)は入院費の本人負担が一レセプトあたり3000円を限度とするなど、事実上の全額給付に近い給付を行っている。一見、良い制度と思われがちであるが、加入資格によっては、市町村国保を含めて複数ある国保組合から任意の加入組合を選択できる。そのため、給付条件が法定給付に準じているところと、それ以上のところが並存している場合、加入者の必要に応じて給付条件の有利な保険者を逆選択しあうことも可能である。これは、保険者にとっては既存の組合員に対して著しく不公平となるばかりではなく、保険制度の根幹にも関わりかねない行為であるため、給付条件の統一化が必要との声がある。
・建設業従事者など一部の限られた国保組合加入資格者だけに、なぜこのような特権ともいえる制度が守られているのか疑問視する声もある。 ・一方で、建設業は裾野が広く原則として資格や許認可は不要である。また、一人親方や兼業もあるのに加え、昨今の不況で仕事が減り休業状態の建設従事者が多くなるなど、営業実態が把握しにくい傾向がある。弁護士や医師と異なり客観的な加入資格認定が困難な業種であり、加入資格の厳格化が難しい側面がある。
・国保組合は市町村国保より給付条件が良いことに加えて、月15000円程度の定額制の保険料の組合が多い。そのため、富裕層にとっては市町村よりはるかに有利である。反面、市町村国保は減免措置もあり低所得者層に有利な傾向がある。国保組合加入資格者は、保険料や給付内容を比較して有利な保険者の逆選択が可能である。市町村国保間では居住地以外の市町村を保険者とする国保への加入、つまり越境加入は原則的に認めていないが、国保組合間および市町村国保と国保組合間での移動は職業等の加入資格さえ整えば比較的容易にできる。そのため、公平な医療費負担の観点からも早期の是正が望まれる。
・市町村国保の保険料は各保険者ごとに独自で決められるようになっている。地域の産業構造や人口構成を反映することを目指したものだが、その反面、同じ年収でありながら保険料が自治体ごとに異なることがあり不公平感が生まれている。また、運営地域が市町村単位のため、企業の撤退や大量の退職者の発生、また高齢者人口比率が上がるなどが原因で運営が不安定になりやすいとされている。 ・市町村国保への多額の一般会計からの繰り入れや、国保組合への国費投入などは、自分が加入していないはずの保険者に対する公費投入になるため、不公平感が指摘されている。
・本来こうした問題は保険加入者の責任ではない。保険者を市町村単位ではなく都道府県単位に広域化し、運営を安定化させようとの議論もでている。しかし、いままで低負担だった都心部での負担増が起こる恐れがあり慎重な声も少なくない。
・加入時に病歴を申告させ虚偽だった場合、医療給付を受けられなくなるとの注意を促している国保組合が一部にある。財政安定化のため慢性疾患のあるものの新規加入を防止するための措置であるが、組合に加入できないとしても市町村国保には問題なく加入できる。これは違法性はないとされるが保険者による加入者の選別といえ、市町村国保への負担増大の一因といえる。
・市町村国保で滞納により保険証を取り上げられた者はいても、保険加入者にはかわりなく無保険者というのは存在しえない。滞納者に対しては、保険証短期保険証や資格証明書の発行によって保険証の使用を制限させられるが、経済力のあるものにとっては自由診療をすればいいので、事実上の滞納を容認しているといえなくはない。そのため、富裕層にあまりにも高額な保険料を賦課することは難しいといえる。また、経済的困窮により保険証を取り上げられている者に対して保険証取り戻し運動を展開している勢力もあるが、これはきちんと保険料を納めた市民との公平性を損なう恐れがある。
・医療関係者向け組合の多くは自家診療の場合は保険適用されない。ただし、診療コストがほぼ原価で済む場合があるため経済的には保険適用の3割負担と比べても必ずしも不利になるとはいえない。よって、可能な限りあえて全額負担の自家診療を選択することで、保険組合への負担軽減に貢献しているとの指摘がある。そのため、国保の一元化に関してはこうした自助努力をしている保険者にたいする公平性の確保も問題になる。
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』